連続描画の原則

提供:Tanukipedia

連続描画の原則(れんぞくびょうがのげんそく)は、「想像地図・城栄」の描画時に課されている掟の1つであり、想像地図創作規定第8条で定められている。連結描画の原則(れんけつびょうがのげんそく)ともいう。

定義

この原則は、「想像地図は連結でなければならない」という趣旨である。

そもそも想像地図は、A4用紙を縦横に結合し、そこに描かれている。この原則は「紙が全て繋がった状態で描かなければならない。飛び飛びに描いてはならない。」という趣旨である。

意義

このルールは、縛りをきつくするためのものではない。飛び飛びに描画を行うと不都合が生じるためである。

電子地図として製作されているVSD地図のオブジェクトは、原盤図葉の境界を超えて1つに繋いで描かれるものであるため、途中を飛ばして描画してしまうと本来は1つになるべきオブジェクトが2つに分断されてしまい、編集上の不都合が生じる。

また、飛び飛びに描くと原盤地図を構成する図冊が細かく分かれることになり、目的の図葉を探し出す労力が増えたり、あるいは紛失リスクが上がりやすくなる。

連続描画の原則には、このような事態を防ぐ意図がある。

例外

間に幅の広い海峡を挟む場合に関しては、この原則の適用除外となっている。そのため、本土から遠く離れた離島を描く場合は、飛び飛びに描いても問題ない[1]。これは、地物が完全に海で分断され、VSD地図のオブジェクトが繋がっていないためである。

幅10km以上の海峡がこの対象となる。

例外の例外

幅10km以上の海峡を挟む場合であっても、間に橋や海底トンネルが通っている場所は連続描画の対象となる。

例外の例外の例外

幅10km以上の海峡を挟む場合であり、間に橋や海底トンネルが通っている場所であっても、間に領海ではない海域を挟む場合は連続描画原則の対象から外されている[2]

脚注

  1. ことさら安沢県は県域全体が城栄国の内地から海を挟んで遠く離れているため、連続描画の原則の対象外となる。ただし島内の描画においては連続描画の原則は適用されるため、陸続きの部分は連続的に描く必要がある。
  2. 「例外の例外の例外」に該当する唯一の例は小正海峡貫州北陽道の間の海峡)である。しかし、実際には小正海峡は紙が繋がった状態で連続的に描画された。そのため、この「例外の例外の例外」は該当しうる場所が存在せず、実質的に効力を持たない死文となっている。

関連項目

外部リンク